『あはき法』ガイドラインの改訂で気を付けるべきこと👀
今日はちょっと真面目な話〜❣️
あはき法ガイドラインの改訂があり、
私たちセラピストは知っておくべき情報なので
シェアさせていただきますね😌
〝あはき法〟とは…
あ あん摩マッサージ指圧師
は はり師
き きゅう師
など、
国家資格を持つ治療家さんと
無資格者のセラピストさんを
棲み分けるための法律です。
【2/18改訂 あはき法 ガイドライン】
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412682.pdf
2/18にあはき&柔整師さんの
広告ガイドラインの見直しがあったそうで
簡単に言うと
〝有資格者はリラクゼーションワードを使うな〟
というもの。。。
理由は、
痛みなどの症状を治療してくれる場所を
お客様がちゃんと選べるようにするため。
以前からリラクゼーションセラピストに対して
国家資格をお持ちの方から賛否があったから
無資格者を取り締まる改訂が
いつか入るだろうなぁーって思ってたけど…
まさかの有資格者が制限されるという🥺
カワイソウ…
YUNOWAにはリラクゼーションセラピストさんも
多いですが、
国家資格を持たないセラピストとしては、
☑︎ 治療しようとしないこと
☑︎ 有資格者の権利を侵害しないこと
☑︎ お客様に治療できるという
誤解を与えないを表現を心がける
このあたりはしっかり頭に入れておく
必要があります‼️
例えば、、、
治った、治る、治療、診療などのワードはNG。
肩こり、腰痛を改善します! ←ダメ🙅♀️
ヘルニアが治った施術 ←ダメ🙅♀️
症状が緩和します ←今のところ⭕️
痛みが和らぎます ←今のところ⭕️
可動域を広げる ←今のところ⭕️
体質を改善します ←賛否あり😂
このあたり、めっちゃ曖昧なんですよねー😓
わたし自身、以前国家資格を持つ指圧師さんと
一緒に仕事をしていたので
有資格者の方の知識や技術はやっぱりすごいし
治療はプロに任せるべきと思ってます。
リラクゼーションセラピストとしての
立ち位置をしっかりと確立するためにも
法律にのっとって施術をしていきましょー❣️
と
・
・
・
ここだけの話…
〝施術〟
と言うワードも本来NGらしいですよ 😂
…もうここは聞かなかったことにして 笑
プロモーター/オーガナイザー
akane

ちなみに、、、
行政としてはワード自体というよりも
お客様に誤解させない努力を
しているかどうかが大事なので、
「当サロンの施術は、リラクゼーションを目的としており、治療行為ではありません。」
「国家資格を必要とする医療行為とは異なり、心身のリラックスをサポートするためのケアです。」
こういう文言を表記したり、
カウンセリング時にお伝えしておくととより安全です😊